セーフティネット保証制度

更新日:2024年10月01日

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証について

【危機関連保証 】令和3年12月31日で受付終了しました。

【セーフティネット4号】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請は、令和6年6月30日で受付終了しました。

 

【セーフティネット5号】令和6年10月1日~同年12月31日までの対象業種を更新しました。

 

認定書の有効期間内(認定から30日間)に、金融機関又は信用保証協会にセーフティネット保証の申込をすることが必要です。

詳細は下記専用ページよりご確認ください。

提出書類(セーフティネット保証5号)

・申請書:1部

・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(決算書・試算表・月別売上台帳等):1部

・登記簿謄本:1部 
(注釈)写しの提出も可。
(注釈)申請時に記載内容の変更がなければ、交付年月日は問いません。

・直近の確定申告書の写し:1部
(注釈)個人の場合に提出して下さい。

・代理人選任届:1部
(注釈)金融機関などが代理で申請する場合に提出してください。

・月別売上表:1部(任意)

(注記)令和6年7月1日より、様式が改正されています。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債務等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

2号:生産量の減少、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者

3号:突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者

6号:破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者

8号:RCC(整理回収機構)へ貸付債務が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

保証料率

おおむね1パーセント以内(危機関連保証については0.8パーセント以内)で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

保証限度額

保証限度額一覧
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内

(注釈)
・経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

・危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

・無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、府中市役所商工労働課の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(注釈)
・認定の有効期限は、認定書の発行の日から起算して30日とします。
・保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

必要書類(共通書類)

1号から8号までの共通添付書類として、法人の場合は登記簿謄本、個人事業者の場合は確定申告書の写しが必要です。 4号および5号認定以外の申請書等については、商工労働課にお問い合わせ下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9153(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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