大規模小売店舗立地法の手続き
これまで広島県が行っていた大規模小売店舗立地法に関する事務が、平成20年4月1日から府中市に移譲されました。(府中市内の店舗に限る)
これに伴い、府中市内において、次のことを行う場合、大規模小売店舗の設置者は、府中市への届出が必要です。(届出先は、市役所商工労働課です。)
- 大規模小売店舗の新設
- 大規模小売店舗の施設の配置や運営方法の変更
- 大規模小売店舗の名称、設置者、小売業者等の変更
- 大規模小売店舗の廃止
- 大規模小売店舗の承継
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗が他の施設と比べて、周辺地域の生活環境に大きな影響を与え得る施設であるため、大規模小売店舗の設置者に対して、店舗を立地することによって発生が予測される店舗周辺の交通渋滞、騒音、廃棄物などについての生活環境への配慮を求める手続きを定めたものです。
大規模小売店舗の設置者は、大規模小売店舗の新設や変更を行う場合、店舗周辺の生活環境への影響を緩和することを目的に、その施設の配置および運営方法について、大規模小売店舗立地法の規定による届出が必要です。
大規模小売店舗とは
一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
法律の運用主体
大規模小売店舗立地法では、都道府県・政令指定都市が法律の運用を行うこととなっていますが、広島県から事務の移譲を受けたことに伴い、府中市内に立地する大規模小売店舗については、府中市が法の運用主体として、事務を行います。
府中市は、大規模小売店舗立地法の規定による届出をした者に対し、店舗周辺の生活環境の保持などの見地から意見を述べ、この意見に対する対応策を求め、その対応策の内容によっては、勧告および公表をすることがあります。
届出手続きの流れ・届出書などの様式
大規模小売店舗立地法の規定による届出手続きの流れや届出書などの様式については、府中市が作成した「大規模小売店舗立地法の手続の手引」を参照してください。
規模小売店舗立地法の手続の手引
3.府中市大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱 (PDFファイル: 236.8KB)
〔参考〕大規模小売店舗立地法に基づく必要届出一覧 (PDFファイル: 172.9KB)
届出書などの様式
出店(変更)計画概要書 (Wordファイル: 135.0KB)
指針記載事項等説明書 (Wordファイル: 264.5KB)
府中市大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱に規定する様式 (Wordファイル: 77.5KB)
届出内容などの公告・縦覧
新設または変更の届出があったときには、届出事項の概要、届出年月日および縦覧場所を公告するとともに、届出書および添付書類を公告の日から4か月間縦覧に供します。縦覧期間中はどなたでも届出書等を閲覧することができます。
設置者による説明会の開催
大規模小売店舗の設置者は、届出をした日から2か月以内に届出内容を周知させるための説明会を開催しなければならないこととなっています。説明会の開催場所や日時については、開催予定日の1週間前までに、原則として店舗から1キロメートル以内の範囲の地域を対象として、主要な日刊新聞紙への掲載またはチラシの折り込みなどにより周知されます。
なお、変更届の場合で、周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと市が認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に届出の要旨を掲示することにより行うことがあります。
届出内容に対する意見書の提出
大規模小売店舗の新設や変更の届出内容について、店舗周辺の生活環境保持のため配慮すべき事項についての意見がある方は、市に対して意見書を提出することができます。
提出期限
届出の公告の日から4か月間
提出方法
次の様式により、市役所商工労働課あてに、持参または郵送でお願いします。
意見書は規定の様式を使用し、1枚目に必ず住所・名前および連絡先を記載してください。ご意見の趣旨が確認できないため、匿名の意見は受け付けることができません。
意見の内容
意見の内容は、国(経済産業省)が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)に記載されている範囲です。
次のような内容が「指針」に記載されています。
- 駐車場の不足などにより、周辺道路が渋滞するなど「交通」に関すること。
- 自動車、室外機などの店舗敷地内から発生する「騒音」に関すること。
- 「廃棄物」の保管、運搬および処理に関すること。
意見の公告・縦覧
市は、提出された意見の概要を公告し、意見書の別紙(2枚目)を1か月間縦覧に供します。
ただし、個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものは、除きます。
意見書の扱い
提出された意見書は、市が店舗設置者に意見を述べるかどうかを判断する上で参考にさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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更新日:2019年05月19日