企業立地の奨励金
奨励金交付制度
・企業立地奨励金の対象となるには、対象要件に該当する企業で、事業(企業の立地事業)に着手する前に指定事業者の指定を受けることが必要です。
・指定を受けた以降に、該当となる奨励金交付の要件に該当したものに対して奨励金を交付します。
指定を受ける要件
次の要件にすべて該当する場合に、指定を受けることができます。
1.事業計画
立地する場所が府中市内
2.対象産業
製造業、情報通信業、学術・研究開発機関、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業
3.建設場所
法令上建築可能な地域
4.新設・増設
事業所の建設等は新設、増設、移設いずれも可
ただし、車庫や倉庫等だけの場合は、該当になりません。
(注釈)増設、移設の場合は、事業を拡大することが条件で、拡大する部分が次の5.6.の要件を満たしていること。
5.投下固定資産総額
事業所の用に供する土地、建物、償却資産への投資額が、
大企業は1億円以上、中小企業・小規模企業は5,000万円以上。
6.建設面積
新設、増設、移設する部分の建物の建築面積が、
大企業は2,000平方メートル以上、中小企業は1,000平方メートル以上、小規模企業は500平方メートル以上。
7.新規雇用
指定事業者の指定から操業開始の日までに従業員の新たな雇用が、
大企業は5人以上、中小企業は2人以上、小規模企業は1人以上。
(注釈)従業員とは、雇用保険法で規定する雇用保険の週所定労働時間20時間以上の一般被保険者のことをいいます。
8.各種協定
公害防止協定、開発行為に関する協議等を完了
奨励金
企業立地促進奨励金
交付要件 | 企業の立地に伴い、土地を取得した場合 |
奨励金の額 | 土地取得費又は土地鑑定評価額のいずれか低い額の 10/100以内の額 |
対象期間 | 指定事業者の指定から操業の日まで |
上限 | 1億円 |
交付時期 | 操業が確認できた日以降 |
投下固定資産奨励金
交付要件 | 企業の立地用の資産を取得した場合 |
奨励金の額 | 市が評価した投下固定資産総額に係る固定資産税・都市計画税の合計額以内の額 |
対象期間 | 操業開始の年の翌年分の課税があった年度から起算して3年度間 |
上限 | なし |
交付時期 | 該当年度の固定資産税等の完納した翌年度 |
雇用促進奨励金
交付要件 | 新たに雇用した従業員の1年以上の雇用 (注釈)同一従業員の再雇用を除く |
奨励金の額 | 新たに雇用した従業員の人数に100万円を乗じて得た額 |
対象期間 | 指定事業者の指定から操業後1年以内 |
上限 | 2,000万円 |
交付時期 | 指定事業者の指定から操業の日までの雇用については、操業から1年経過した翌年度、操業後1年以内の雇用については、操業から2年経過した翌年度 |
手続方法
事前に商工労働課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2024年04月01日