府中市サテライトオフィス等誘致促進事業補助金
令和3年度より、市内の空き施設等を有効活用して、市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、情報サービス業等のサテライトオフィス等を開設するものに対し補助金を交付します。
制度の概要
補助対象
次に掲げる要件をいずれも満たす者
1,サテライトオフィス等に勤務する新規雇用常用労働者を1人以上雇用すること。
2,サテライトオフィス等の開設後、5年以上は事業が継続されること。
3,サテライトオフィス等には、常時勤務する者が配置されること。
4,市税(その延滞金を含む。)の滞納がないこと。
補助対象経費
区分 | 対象経費 | 補助金の額 | 補助期間 |
開設準備事業 |
・改修に関する経費 |
対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする | サテライトオフィス等において事業を開始した後に1回限り |
管理運営事業 | ・事業所等の用に供する建物の賃借に要する経費(敷金、礼金、共益費等は除く。) ・通信回線の使用に要する経費 ・情報通信システムの保守及び使用に要する経費 |
対象経費の2分の1乗じて得た額とし、100万円を限度とする | サテライトオフィス等において事業を開始した日から属する月の翌月から起算して120か月間 |
補助対象業種
・製造業の中で、主として研究開発を行うもの
・情報サービス業
・インターネット付随サービス業
・映像・音声・文字情報製作業(専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る)
・学術・開発研究機関
・広告業(専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る)
・デザイン業(専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る)
・コールセンター業
・その他市長が特に認めるもの
申請手続き
Step1 事前相談
Step2 指定申請書提出
補助金の交付を受ける場合は、事業所等を開設するための行為に着手しようとする日の30日前までに、指定申請書(別記様式第1号)及び下記の書類を添えて提出してください。
【提出するもの】
〇添付書類
・事業計画書(別紙)(Word)
・経費の明細を記載した書類
・労働者の雇入れに関する計画書
・法人の登記事項証明書
・定款又は寄附行為
・その他市長が必要と認める書類
Step3 審査・採択決定
府中市にて指定に関する審査を行い、適当と認めた場合指定通知書を送付します。
Step4 事業実施
Step5 実績報告・請求書提出
補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(別記様式第3号)及び下記書類を添えて提出してください。
【提出するもの】
〇添付書類
・事業実績書(別紙)(Word)
・雇用保険加入者一覧表及び新規雇用常用労働者の雇用を確認できる書類
・補助金を受けようとする経費の実施状況等が確認できるもの(写真等)
・補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し
・法人の登記事項証明書
・市税の滞納がないことを証する書類
・その他市長が必要と認める書類
※原則として補助金の交付を受けようとする年度ごとに行うこととし、市が指定する期日までに提出してください。
Step6 補助金交付
申請書提出後、市で補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により通知します。
交付決定者は、補助金交付請求書(別記様式第9号)を提出してください。
【提出するもの】
申請様式
指定申請書(別記様式第1号) | Word |
事業計画書(別紙) | Word |
補助金交付申請書(別記様式第3号) | Word |
事業実績書(別紙) | Word |
事業中止等届(別記様式第7号) | Word |
補助金交付請求書(別記様式第9号) | Word |
補助金交付要綱
府中市サテライトオフィス等誘致促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 107.5KB)
申請書提出先
府中市 経済観光部 商工労働課課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9153
Email:shoko@city.fuchu.hiroshima.jp
注意事項
次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
1,補助金の交付決定した額に変更が生じる場合
2,補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
3,補助対象事業の完了前に廃業する場合
次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還すること。
1,要綱の規定に違反したとき
2,補助対象事業の実施にちて、不正の行為が認められるとき
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2024年04月01日