介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2023年03月01日

介護保険法の改正により、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)を平成29年4月までに実施することとなりました。
これにより府中市では、平成28年1月から現在の要支援を対象とする「ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護)」と「デイサービス(介護予防通所介護)」を総合事業に位置付け、今後は介護予防のための事業や在宅継続を支援するための事業を整備いたします。
これに伴い、平成28年1月からの要支援認定者が今までの介護予防訪問介護・通所介護を利用される場合、総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」となります。
また、「訪問型サービス」「通所型サービス」のみを利用される場合には、要介護認定を受けずに「基本チェックリスト」を行い、基準項目が該当になれば、サービスを利用することができます。
現在、介護認定を受けてサービスをご利用されている場合であっても、次回更新申請をせずに、「基本チェックリスト」の実施により、サービス事業対象者としてサービス利用することも可能です。
「基本チェックリスト」にて基準項目に該当した人を「サービス事業対象者」といいます。

サービス事業対象者

サービス事業対象者に該当する人

  • 65歳以上の人
  • 要介護(要支援)認定を受けずに「基本チェックリスト」において基準項目に該当する人。
  • 要介護認定申請を行った結果「非該当」と認定され「基本チェックリスト」において基準項目に該当する人

基本チェックリスト

申請からサービス事業対象者になるまでの流れ

1.申請は、本人が直接行うのが原則です。ただし、本人が入院中等で直接行えない場合には、電話での聞き取りや家族・ケアマネからの提出代行も可能です。

2.申請時には、介護保険被保険者証をお持ちください。(紛失の場合には、再交付の手続きを行っていただきます。「各種申請書」の中の「介護保険被保険者証再交付申請書」をご覧ください。)

3.窓口において、利用者本人の状況やサービス利用の意向を確認のうえ、「要介護(要支援)認定」の申請又は「総合事業」における「基本チェックリスト」を実施いたします。

4.「基本チェックリスト」の実施により、「サービス対象事業者」になった場合には、府中地域包括支援センターにて「介護予防ケアマネジメント」を行いサービス利用となります。

「各種申請書」については次のリンク先をご覧ください。

介護サービスの利用の手続き

介護サポーター制度(緩和した基準によるサービス「訪問型サービスA」)

府中市では、支援が必要な高齢者の生活を支える新しいサービス「介護サポーター制度」を平成30年10月から開始します。

【対象者】 要支援1・2の人、基本チェックリストの実施により、サービス事業対象者となった人
【サービス内容】 介護サポーター(介護サポーター養成研修の終了者等)が自宅を訪問し、部屋の掃除やごみ出し、洗濯などの家事を援助します。
(具体例)部屋の掃除・ごみ出し・洗濯・衣類の整理・調理・買い物など
【利用回数】 週2回程度
【利用時間】 1回 1時間程度
【利用料金】 1回 150円
(サービス単価は1,500円。差額1,350円は市が事業者へ支払います。)

ご利用には、担当ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要となります。サービス内容や利用頻度については、このケアプランに基づき決定されます。

介護サポーター養成研修の受講者 大募集

ちょっとした支援を必要とする高齢者をみんなで支えるよう「介護サポーター」になりませんか。どなたでも受講できますので、ちょっとした介護の方法などを勉強してみましょう。

詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
(裏面の申請書で申し込んでください。)

事業所評価加算の適合事業所について

事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :介護福祉係 0847-40-0222(窓口業務時間
     長寿さぽーと係 0847-40-0223
ファクス:0847-45-5522

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