マイナンバー制度にかかる介護保険の手続き
平成28年1月からのマイナンバー制度の適用開始に伴い、原則マイナンバーの記載が必要になりました。マインバーが必要な手続きでは、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。そのため、次にあげる手続きをされる際には、本人確認書類が必要になります。
介護保険認定申請関係
- 要介護(要支援)認定申請
- 居宅サービス計画作成依頼届出書
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書
本人申請の場合 |
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代行(家族・ケアマネ) 申請の場合 |
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介護保険給付関係
- 介護保険被保険者証再交付申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
本人申請の場合 |
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代理人申請の場合 |
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マイナンバーを 確認できる書類 |
個人番号カード(裏面)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等 |
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身元を確認できる書類(1点で確認できるもの) |
個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真が入った公的機関が発行した証明書類 |
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身元を確認できる書類(2点で確認できるもの) |
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担限度額認定証等 |
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代理権を確認できる書類 |
法定代理人の場合…戸籍謄本等 |
郵送で手続きされる場合、マイナンバーを確認できる書類と身元を確認できる書類は、写しを郵送してください。
ただし、介護保険の各種手続きに関しては、申請者等が高齢であることにも鑑み、申請書が自身のマイナンバーが分からず申請書等への記載が難しい場合は、記載がなくても差し支えないとされていますので、申請書等にマイナンバーの記載がされていないことを理由として受理を拒否することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :介護福祉係 0847-40-0222(窓口業務時間)
長寿さぽーと係 0847-40-0223
ファクス:0847-45-5522
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2018年02月27日