【新型コロナウイルス関連】介護保険料の減免

更新日:2022年08月05日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、介護保険料が減額または免除される場合があります。

減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等については、まず電話でご相談ください。

対象者

次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者(65歳以上)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する第一号被保険者(65歳以上)

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免対象となる保険料

・令和4年度分保険料および令和3年度相当分の保険料であって、次の保険料が対象となります。

・年金天引き(特別徴収の場合)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に年金給付支払日があるもの

・納付書納付(普通徴収)の場合

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納付期限があるもの

減免額

対象者1に該当する場合:全額免除

対象者2に該当する場合:[表1]で算出した対象保険料額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

〈減免額算出式〉 (A×B/C)×減額または免除の割合

[表1]

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

[表2]

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額

減額または免除の割合

210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかからわず、対象保険料額の全部を免除します。

申請方法

申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送、または窓口にお持ちください。

申請期限は、令和5年3月31日を予定しています。

必要書類等

3 減免申請理由に応じた添付書類 

[表3]
減免申請理由 添付書類

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病

死亡診断書のコピー、医師の診断書

主たる生計維持者が廃業または失業

廃業等届出書、雇用保険受給資格者証等のコピー

主たる生計維持者の事業収入等が減少

令和4年中※およびその前年中の収入がわかる書類(事業の帳簿や給与明細書)のコピー

 

その他

今回の減免は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として実施するものです。減免決定に伴い、すでに納付いただいた介護保険料の過納付分は、後日還付いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
介護福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

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