国民健康保険の保険給付
保険給付について
について記載しています。
療養費
次のようなときには、治療などに要した費用の全額を支払ってから、後日申請により保険で認められる医療費の一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
支給される場合
急病や旅行中のケガなど、保険証を持参せずに病院にかかったとき
診療内容明細書・領収書が必要です。
保険証の交付を受けた後に、緊急やむを得ない場合で、保険証を持参できずに病院にかかった場合などに限ります。
コルセットなど治療用装具をつくったとき
医師の意見書・領収書が必要です。
海外渡航中に緊急やむを得ず診療を受けたとき
診療内容明細書・領収明細書・診療内容明細書の日本語翻訳文・領収明細書の日本語翻訳文が必要です。
海外渡航中に緊急やむを得ず診療を受けたと認められる場合、日本国内の保険医療機関などで給付される場合を標準(標準額)として保険給付されます。(治療を目的とした渡航の場合は、対象外です。)
手続きについて
必要なものに加えて、次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
- 給付を受けた人の保険証
- 世帯主の預貯金口座のわかるもの
申請様式
療養費受領委任状(委任をされる場合) (PDFファイル: 53.8KB)
高額療養費
病院などで治療を受けたときに支払うひとり1か月当りの一部負担金が、次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額が支給されます。
所得要件と区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | ||
---|---|---|---|---|
所得が901万円を超える 市民税課税世帯は 区分 ア |
||||
252,600円 医療費の総額が842,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
140,100円 | |||
所得が600万円を超え901万円以下の市民税課税世帯は 区分 イ | ||||
167,400円 医療費の総額が558,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
93,000円 | |||
所得が210万円を超え600万円以下市民税課税世帯は 区分 ウ | ||||
80,100円 医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
44,400円 | |||
所得が210万円以下の (市民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 | ||
市民税非課税世帯は 区分 オ | 35,400円 | 24,600円 |
所得要件と区分 |
個人単位 自己負担限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
世帯単位 自己負担限度額 |
多数該当 | |||
現役並み 所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 医療費の総額が842,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
140,100円 | ||
現役並み |
167,400円 医療費の総額が558,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
93,000円 | ||
現役並み |
||||
80,100円 医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた部分の1パーセントを加算 |
44,400円 | |||
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | - | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | - |
- 現役並み所得者
国保に加入している70歳以上の人で市民税課税所得が145万円以上の人及びその人と同一世帯の国保に加入している70歳以上75歳未満の人。国保に加入していた人で後期高齢者医療制度に移行した人の収入を合計して520万円未満のときは、申請により「一般」の区分と同様になります。 - 低所得者2
世帯主及び国保に加入している人全員が市民税非課税の世帯に属する70歳以上の人 - 低所得者1
低所得者2の人で、世帯員の各所得が、収入から必要経費・控除(年金所得は80万円)を差し引いたときに0円になる世帯に属する人
多数該当について
過去12か月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは表の多数該当の自己負担限度額を控除した額が支給されます。
一部負担金について
- 暦月ごとに
月の初日から月末までの1か月を単位として計算します。 - 病院、診療所ごとに
同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。 - 歯科は別に
同一の病院・診療所に歯科があるときは、歯科は別の病院・診療所として扱います。 - 入院と外来は別々に
同一の病院・診療所でも、入院と外来は別計算とします。
ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。 - 処方せんによる調剤を受けたときは
病院から交付された処方せんにより、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方せんを交付した病院分に含めて計算します。 - 入院時の食事代・差額ベッド料などは計算に含みません
入院したときの食事代や差額ベッド料などの保険診療の対象とならないものは除きます。
世帯合算について
- 70歳未満の人
1世帯で、1か月に負担した一部負担金が21,000円以上のものが複数ある場合、それぞれが限度額を超えていなくても合算することができます。 - 70歳以上75歳未満の人
支払った一部負担金は合算対象として合計することができます。
特定の疾病で長期治療を要するとき
人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)に関する医療を受けている人については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すれば、1か月・1病院当り10,000円(70歳未満の上位所得者については20,000円)の限度額になります。
特定疾病療養受給証交付申請書 (PDFファイル: 186.1KB)
手続きについて
医療機関からの情報に基づき、月ごとに高額療養費の計算を行います。100円以上の支給予定額が発生した場合、対象の世帯へ通知を送付します。
次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
申請に必要なもの
- 通知同封の申請書
- 給付を受けた人の保険証
- 世帯主の預貯金口座のわかるもの
- マイナンバーの確認ができるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
限度額適用認定証
同一の月に同一の医療機関で支払う自己負担額は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。
ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の人はこの制度が利用できません。
手続きについて
「限度額適用認定証」が必要な人の保険証を持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
申請様式
限度額・減額申請書(両面印刷) (PDFファイル: 106.2KB)
高額医療・高額介護合算療養費
国保世帯内での医療費と介護保険サービスの1年間の自己負担額の合計が、次の表の「世帯の負担限度額」を超えた額が申請により支給されます。この自己負担額は、高額療養費や高額介護サービス費の月ごとの自己負担限度額を超える月は、実際に支払った金額ではなく月ごとの自己負担限度額とします。
1年間で国保(医療費)または介護保険(サービス)どちらかの自己負担が0円の場合や、支給額が500円に満たない場合は支給されません。 国保では世帯主、介護保険では被保険者に支給されます。支給対象期間は1年間(8月1日から翌年7月31日)です。支給額は期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。
所得区分 | 国民健康保険+介護保険 (世帯内の70歳から74歳) |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
所得区分 | 国民健康保険+介護保険 (世帯内の70歳未満を含む) |
|
---|---|---|
所得901万円超 | ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
所得210万円以下 | エ | 60万円 |
市民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
入院時食事療養費
令和6年6月1日より食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が一部改正されました。入院時の食事代は医療費とは別に次の表のとおり、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求により、国民健康保険から入院された病院に支払います。なお、入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。
区分 | 1食当りの 自己負担額 |
|
---|---|---|
市民税課税世帯の人 |
490円 (460円) |
|
市民税非課税世帯の人または 70歳以上75歳未満(低所得者2)の人 |
90日までの入院 |
230円 (210円) |
市民税非課税世帯の人または 70歳以上75歳未満(低所得者2)の人 |
過去12か月に90日を超える入院があり、 長期該当の認定を受けた人 |
180円 (160円) |
70歳以上75歳未満(低所得者1)の人 |
110円 (100円) |
低所得者1とは、市民税非課税世帯に属し、世帯員の各所得が収入から必要経費・控除(年金所得は80万円)を差し引いたときに0円になる世帯に属する人
食事代の減額には認定証が必要です。
食事代の減額には、申請により交付される認定証を病院などの窓口に提示することが必要です。提示しないと食事代を減額することができません。
注) 市民税が課税されている人が世帯に加わった場合などのように市民税非課税世帯でなくなったときは認定証は使えませんので認定証をお返しください。
手続きについて
次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
- 認定証が必要な人の保険証
減額認定を受けている人で、過去12か月以内に90日を超える入院があり、長期該当の認定を受けるときは、すでに交付されている認定証・領収書(入院日数及びその間に支払った食事代のわかるもの)を、あわせてお持ちください。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、1児につき48万8千円が出産育児一時金として支給されます。(妊娠12週以上または85日以降の死産を含みます。)なお、「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産したときは1万2千円を加算し、支給額が50万円となります。
支給方法は、原則として、審査支払機関を通し、医療保険者から分娩機関に直接支払います(「直接支払い制度」といいます)。出産費用が支給額を超えた場合は、支給額を超えた金額は分娩機関に個別に支払うことになります。また、出産費用が支給額未満の場合は、世帯主が国保に申請することにより、支給額と出産費用との差額が世帯主に支給されます。(世帯主への支給時期は、分娩機関への支払い完了後になります。)
「直接支払い制度」の利用を希望しない場合は、出産後に世帯主が国保に支給申請をする方法を選択することが可能です。この場合、「直接支払い制度」を利用しない旨、分娩機関に申し出てください。出産費用についても、個別に分娩機関に支払うことになります。
社会保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給されません。
「直接支払い制度」の利用により分娩機関への支払いが完了した後に、国民健康保険から出産育児一時金の支給ができないことが判明した場合、分娩機関に支払い済みの出産育児一時金を返還していただくことがあります。
国保へ申請する場合の手続きについて
次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
- 出産した人の保険証
- 母子健康手帳(死産・流産などの場合は医師の証明書)
- 世帯主の預貯金口座のわかるもの
- 専用請求書の内容と相違ない旨を記載した領収・明細書
申請様式
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 52.8KB)
手続きについて
次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所へ申請してください。
- 保険証
世帯主が死亡したとき→同一世帯の国保に加入している人全員の保険証
世帯主以外の人が死亡したとき→死亡した人の保険証 - 葬祭執行者の預貯金口座のわかるもの
- 死体埋火葬許可書の写し(府中市に住民票があった人が死亡した場合は不要です。)
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話 :0847-44-9145(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年06月03日