平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
運営の仕組みに大きな変更がありますが、医療の受け方に変更はありません。保険税の賦課徴収、各種の届出や申請の受付は市で行います。
運営のあり方
- 広島県が、県内の市町とともに、国保の運営を担います。
- 広島県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
- 広島県が県内の統一的な運営方針としての広島県国民健康保険運営方針を示し、 市町が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
広島県 | 府中市 | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国保財政の流れ
- 広島県は医療給付費等の見込みを立て、市町ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町に通知します。また、市町ごとの標準保険料率を算定し公表します。
- 本市では、広島県が示す国保事業費納付金をもとに、標準保険料率等を参考にしながら保険税率を定め、保険税を賦課・徴収し、広島県に納付金を納めます。
制度改革に伴う主な変更点等
都道府県単位で資格を管理します
今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになりました。
そのため、被保険者が広島県内の市町へ住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。
ただし、被保険者証は住所異動ごとに発行されますので、異動先の市町で新たな被保険者証が発行されます。
高額療養費の通算方法が変わります
高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当) に自己負担額が減額になります。
以前は、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。
平成30年4月以降は、広島県内で他の市町に引っ越した場合は、国民健康保険の資格はなくならないため、該当回数を引き継ぎます。
ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降となります。
届出や保険税の納付はこれまでどおりです
今回の制度改革により、財政運営の仕組みは大きく変わりましたが、市民の皆さまの医療の受け方に変更はありません。保険税の納付もこれまでどおりです。
また、各種申請や届出なども、府中市役所市民課医療保険係及び上下支所市民生活係が窓口です。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話 :0847-44-9145(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2019年03月31日