屋外広告物

更新日:2019年08月16日

屋外広告物について

屋外広告物の規制

広島県では、屋外広告物法の規定に基づき、広島県屋外広告物条例が定められています。これは、『良好な景観の形成、風致の維持』及び『公衆に対する危害の防止』という観点から屋外広告物の規制を行っているものです。

府中市では、広島県の条例に基づいて事務を行っています。

屋外広告物とは

次の四つの条件をすべて満たしているものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

令和元年10月1日から屋外広告物のルールが変わります

屋外広告物の申請(安全点検及び点検結果報告が不要である場合)

広告物を表示又は設置する場合には、掲出場所を管轄する市町に申請書を提出して許可を受ける必要があります。 申請様式は下記よりダウンロードできます。

屋外広告物の申請様式
様式 提出部数 備考
屋外広告物許可申請書(ワード:38.5KB) 2部 新規に広告物を表示、設置するときに使用する申請書です。
屋外広告物変更許可申請書(ワード:32.5KB) 2部 許可の内容を変更(広告物を新造、改造又は移転)するときに使用する申請書です。
屋外広告物許可更新申請書(ワード:33.5KB) 2部 許可期間は1年以内です。許可を受けた内容を引き続き表示するときに使用する申請書です。
屋外広告物管理者変更届(ワード:33.5KB) 1部 許可後、管理者に変更があった場合に使用する届出書です。
屋外広告物除却届(ワード:30.5KB) 1部 広告物を撤去するとき(したとき)に使用する届出書です。

屋外広告物の申請(安全点検及び点検結果報告が必要である場合)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 土木課
施設係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7236(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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