軽自動車税の課税誤り

更新日:2023年06月20日

この度、府中市に登録のあるボートトレーラーについて、課税区分を誤り、過大に課税していることが判明しました。

このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。

課税誤りの内容

ボートトレーラーについて、二輪の軽自動車で課税すべきところを誤って四輪貨物で課税していました。

軽自動車税課税誤り区分
 
区分 四輪貨物 二輪の軽自動車
税額 4,000円又は5,000円 3,600円

期 間 平成14年度~令和5年度
対象者数 28名
対象台数 29台
過大課税総額 280,000円(1名あたり25,600円~1,200円)

発生原因

軽自動車税は広島県軽自動車税連絡協会から送付される軽自動車税(種別割)申告書を基に課税しているところですが、当該申告書には車輪数の記載がないことから、ナンバーなどの一部の記載のみを見て四輪貨物と誤って認識し課税をしていました。

再発防止策

賦課前にシステム間のデータとの突合を複数の職員で確認し、入力漏れや誤入力を防ぐとともに、事務マニュアルに課税区分の特定に関する内容を加え、再発防止を徹底します。

対象者の方への対応

対象者の方には、過納金額分を返金させていただきます。
また、平成13年度以前の課税分については、記録が残っていないことから、領収書などで納付が確認できるものについて、過納金額分をお支払いいたします。

注意)市職員が、本手続きに係る説明や案内を電話や電子メールのみで行うことはありませんので、ご留意ください。

問い合わせ先

税務課 市民税係
電話 0847-43-7121

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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