がけ地近接等危険住宅の移転補助事業

更新日:2023年04月14日

がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する危険住宅の除却・移転を促進し、安全・安心なまちづくりを推進することを目的として、危険住宅の除却・移転を行う方に対して、補助金を交付します。

がけ地近接等危険住宅の移転補助事業の募集について

事業を検討される人は、事前に都市デザイン課にご相談ください。
 

がけ地近接等危険住宅の移転補助事業の内容について

対象となる区域

次のいずれかに該当する区域とします。

  1. がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
  2. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
  3. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地第3条)

対象となる人

市税の滞納がない人で、次の要件に該当する人とします。

  • 対象住宅の所有者

対象となる住宅

  • 対象となる区域に指定される前から建てられている住宅であること。

対象となる移転の要件

次の要件のすべてを満たすものとします。

  1. 危険住宅跡地に住宅を再建築しないこと。
  2. この移転補助事業による補助を受けていないこと。

補助金の額

補助対象区域内にある住宅の除却費や移転先住宅建設等のための借入金の利子相当額に対して補助します。

  • 除却費に対する補助額の上限
    97万5千円
     
  • 特殊土壌地帯等の場合の移転先住宅建設等のための借入金の利子相当額の上限
    建物 465万円、土地 206万円、敷地造成 60万8千円
  • その他の場合の移転先住宅建設等のための借入金の利子相当額の上限
    建物 325万円、土地 96万円

申請手続きについて

補助要綱
申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7156(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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