国民健康保険税の課税誤り

更新日:2023年07月14日

令和4年度国民健康保険税の算定において、本来対象とならない世帯に対して誤って減免制度を適用し、保険税の算定をしていたことが判明しました。

このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。

課税誤りの内容

旧被扶養者にかかる減免制度を、本来対象とならない世帯に対して誤って適用して課税していました。

対象年度 令和4年度
対象世帯 3世帯
過少課税総額 218,800円(1世帯あたり66,900円~77,400円)

旧被扶養者減免制度とは

被用者保険(会社の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療に移行すると、それまで保険料を負担していなかった被扶養者の方は国民健康保険に加入することとなり、新たに保険税(料)負担が生じることから、減免措置が設けられています。
一方、国民健康保険には被扶養者という考え方がないため、国民健康保険組合から後期高齢者医療に移行したケースはこの減免措置の対象になりません。

発生原因

国民健康保険税における減免制度について職員の認識が十分でなく、チェックが十分でなかったことが原因です。

再発防止策

減免制度全般について研修を行うなど改めて職員の理解を深め、入力処理に係るチェック体制を見直します。
また、人為的ミスを防ぐためのシステム改善についても検討していきます。

対象者の方への対応

賦課更正処理を行い、市民課医療保険係及び税務課市民税係職員が対象者の自宅を訪問し、謝罪と今回の経緯や今後の納付等についての説明を行ったうえで、本来の賦課額との差額を納付していただきます。

問い合わせ先

健康福祉部 市民課 医療保険係
電話 0847-43-7188

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話  :0847-44-9145(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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