【国民健康保険】被保険者証の新規発行終了

更新日:2025年04月01日

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)による受診が基本となることから、被保険者証は新たに発行されなくなりました。

マイナ保険証を保有していない方などには「資格確認書」を交付するので、マイナ保険証がなくても受診することができます。

(注記)後期高齢者医療保険に加入されている方は、こちらをご覧ください。

被保険者証の新規発行終了後の取扱いについて

お手元にある有効な被保険者証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、有効期限が令和7年7月31日よりも短くなっている場合は、その有効期限までしか使用できません。また、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年7月31日より前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。

代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を保有していない方について

これまでとおりの保険診療を受けられるよう、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します

70歳以上75歳未満の方の資格確認書には、これまでの「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」と同様、医療費の自己負担の割合を記載します。

すでに加入されている方

お手元にある被保険者証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく資格確認書を交付します。

有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。

(注記)有効期間中に70歳か75歳になる方は、有効期限が異なります。交付された資格確認書の有効期限が切れる前に新たな資格確認書を交付します。

令和6年12月2日以降に新たに加入される方等

新規に国民健康保険へ加入の届出をされた方や氏名や住所等の変更の届出があった方に対して、資格確認書を交付します。

マイナ保険証を保有している方について

マイナ保険証で受診します。

マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、自身の資格情報(被保険者番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します

医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等に提示することで受診できます。

(注記)「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできません。

すでに加入されている方

お手元にある被保険者証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。

令和6年12月2日以降に新たに加入される方等

新規に国民健康保険へ加入の届出をされた方や氏名や住所等の変更の届け出があった方に対して、「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」の有効期限について

70歳未満の方は、「資格情報のお知らせ」の有効期限がありません。

70歳以上75歳未満の方は、「資格情報のお知らせ」の有効期限が原則1年間となります。

70歳以上75歳未満の方に限り、医療機関等を受診する際の自己負担の割合を前年所得に応じて毎年判定し、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。

医療機関等の受診について

医療機関等を受診する時に必要になるものは、表のとおりです。

 

被保険者証の有効期限まで

被保険者証の有効期限経過後

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証

または

国民健康保険被保険者証(注釈)

マイナ保険証

または

マイナ保険証と資格情報のお知らせ(医療機関等でマイナ保険証を使用できない場合)(注釈)

マイナ保険証を持っていない方

国民健康保険被保険者証(注釈)

資格確認書(注釈)

(注釈) 限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

現在、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をされているマイナンバーカード)をお持ちの方も、申請により登録を解除することができます。解除申請をされた場合には「資格確認書」を申請していただくことなく交付します。

(注記)被保険者証の有効期間中は資格確認書を交付しません。

申請について

次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所で届出をしてください。

  • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
  • 委任状(本人以外が申請する場合)

資格確認書の交付について

申請により交付しますが、マイナ保険証をお持ちでない方やDV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方には、申請によらず資格確認書を交付します。

マイナ保険証を保有している方が、「資格確認書」の交付を希望する場合

市へ申請することで、「資格確認書」が交付されます。

8月1日で更新されるため、更新時に申請が必要です。

マイナ保険証での受診が困難な方は、申請時に、今後申請せず「資格確認書」を更新することを希望できます。

(注記)被保険者証の有効期間中は資格確認書を交付しません。

申請について

次のものを持って、医療介護保険課保険年金係または上下支所で届出をしてください。

  • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
  • 委任状(本人以外が申請する場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
保険年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9145(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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