保険証・高齢受給者証

更新日:2020年08月27日

保険証(被保険者証)

国民健康保険の加入者には、資格に応じてひとりに1枚保険証を交付します。

保険証は、病気やケガの治療を受けるときに、病院などの窓口に提出し、あなたが被保険者であることを証明する大切な証明書です。大切に保管してください。

保険証について

平成21年10月1日交付の保険証から、ひとりに1枚交付しています。 遠隔地被保険者証は、保険証がひとりに1枚交付されることにより、届け出が不要になりました。 なお、マル学被保険者証〔被保険者が修学のため他の市区町村に居住するときに交付します。(住民票の異動が必要です。)〕は、これまでどおり届け出が必要です。

保険証は大切に保管しましょう

他人に貸したり、借りたりすることはできません。

コピーしたものや有効期限の切れた保険証は使えません。

病院などにかかるときは、必ず窓口に提示してください。

保険税を納めなかったら

特別な理由がなく保険税を滞納すると次のような措置を行います。

資格証明書の交付

納期限から1年間を過ぎても納めないでいると、保険証を返還していただき資格証明書を交付します。
資格証明書は、被保険者であることを証明するものですが、資格証明書を使って診療を受ける場合、いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日申請により保険者負担分の給付を受けることになります。また、療養費、高額療養費、出産一時金等の保険給付の全部または一部の支払いの一時差し止めになる場合があります。

やむをえない事情がある人は

災害や失業等のやむをえない事情があり、保険税の納付が困難になったときは、早めに税務課に納付の相談をしてください。

高齢受給者証

70歳から75歳になるまでの間、所得の状況により自己負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関へ提示して医療を受けます。

診療を受けるときには、必ずこの「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください。

高齢受給者証の適用時期

1日生まれの人は、70歳になる誕生月の1日から

2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月の1日から

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付時期

新規適用者には、適用月の前月末までに世帯主あてに郵送します。

毎年8月が更新の時期となっていますので、7月末までに全員に新しい証を郵送します。前年の所得に基づいて一部負担金の割合を判定しますので負担割合が変わる場合があります。

70歳から75歳になるまでの人の自己負担割合

2割負担

市民税課税所得が145万円未満の人及びその人と同一世帯の70歳以上75歳未満の国保に加入している人

3割負担

市民税課税所得が145万円以上の人及びその人と同一世帯の70歳以上75歳未満の国保に加入している人

ただし、年収が次の場合は、申請を行い、認められれば2割負担になります。

  • 70歳以上の国保に加入している人が世帯に1人で、年収が383万円未満
  • 70歳以上の国保に加入している人が世帯に2人以上で、年収があわせて520万円未満

国保へ加入していた人が後期高齢者医療に移行した場合で、移行した人の収入を合計して520万円未満のときは申請により2割負担になります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話  :0847-44-9145(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ
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