戸籍・住民票等に関する証明
戸籍・住民票等に関する証明
各種証明の請求・交付
府中市では、第三者からの不正取得の防止や個人情報の保護のため、住民票の写し等の交付請求を受ける際には、窓口に来られた人の本人確認を行い、使用目的や提出先をお聞きしています。
また、代理人等が請求する際には、委任状の提出が必要となる場合があります。
皆様のご協力をお願いします。
発行手数料の一覧はこちらをご覧ください。
◎法務省のホームページ「戸籍の窓口でのルール本人確認」をご覧ください。
住民票の写し
住民票の写しは、住民の居住関係の公証等に広く利用されています。
住民票の写しには、世帯員全員が記載されたものと世帯員一部の記載されたのものがあります。
住民票の写しは、原則として「世帯主の名前」「世帯主との続柄」及び「本籍地」「筆頭者」の記載を省略したものを交付します。
使用目的に応じた住民票の写しを交付するために、請求理由及び提出先の記入をお願いします。「世帯主の名前」等が必要かどうかわからないときは、提出先へおたたずねください。
●発行手数料 一通300円
●請求できる人及び必要なもの
◎本人または同一世帯の人が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
◎代理人が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
委任状(市民課様式集のページへ)
注)住民票コード及びマイナンバーが記載された住民票の写しは、本人または同一世帯の人が窓口に来られている場合に限り、窓口で交付します。 代理人が来られた場合は、本人宛に郵送します。
住民票の写し(コンビニ交付)
住民票の写し(広域交付)
府中市外に住民登録をしている人の住民票の写しが府中市の窓口で請求できます。「世帯主の氏名」「世帯主との続柄」「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」の記載を希望される場合には、請求の際に申し出てください。
戸籍に関することは記載されません。
●発行手数料 一通300円
●請求できる人及び必要なもの
◎本人又は同一世帯の人
必要なもの:顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が 発行したもの)
戸籍・除籍の証明書
戸籍は、親族関係や権利義務関係の有無を公証するもので、相続、国籍の証明、年金の手続き等に広く利用されています。
また、戸籍に記載されている人すべてが、死亡または婚姻等で戸籍から除かれたり、本籍地の市区町村から他の市区町村に本籍地を移したりした場合、その戸籍は除かれた戸籍になります。
●戸籍証明書の種類と発行手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明):戸籍に記載されている全員の写し 一通450円
- 戸籍抄本(個人事項証明):戸籍に記載されている一部の写し 一通450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明):除籍になっている戸籍の全員の写し 一通750円
- 除籍抄本(除籍個人事項証明):除籍になっている戸籍の一部の写し 一通750円
●請求できる人及び必要なもの
◎その戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
◎代理人が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
委任状(市民課様式集のページへ)
◎第三者(利害関係人)が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
利害関係がわかる書類
注)請求資格の確認のため、別途書類が必要な場合があります。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍のABC」をご覧ください。
戸籍・除籍の証明書(広域交付)
令和6年3月1日から、一部の戸籍証明書については、本籍地以外の市区町村でも交付が可能となります。
これにより、必要な戸籍証明書の本籍地が複数ある場合でも、最寄りの市区町村でまとめて請求することができます。
なお、広域交付の取扱いは市区町村の窓口での請求に限ります。郵便による請求は広域交付の対象とはなりません。
●受付時間
◎受付時間:8時30分 から 17時15分 まで( 土・日・祝日を除く )
注) 市民課(市役所本庁)の窓口延長(毎週木曜日)では、ご利用いただけません。
注) 請求される戸籍の内容によっては、本籍地への確認ができず、戸籍証明書が当日中に発行できない場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
●広域交付で請求できる戸籍証明書と発行手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明) 一通450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明) 一通750円
●請求できる人及び必要なもの
◎その戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
必要なもの:顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行したもの)
◎広域交付の対象とならない証明書(本籍地でないと取得できないもの)
- 別戸籍の兄弟姉妹の戸籍証明書
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
- 除籍抄本(除籍個人事項証明)
- 戸籍一部事項証明書
- コンピュータ化されていない戸籍証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書
これらの証明書については、本籍地へ請求してください。
(郵便による請求もできます。)
注1)別戸籍の兄弟姉妹の戸籍 (除籍)謄本の請求は、第三者請求にあたるため、広域交付の取り扱いをしていません。本籍地へ請求をしてください。
注2)郵便による請求や代理人による請求などについては、広域交付の取り扱いをしていません。本籍地へ請求してください。
◎制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
戸籍の附票
戸籍の附票は、住所異動の経過が記載されているものです。
なお、府中市では平成20年10月4日に戸籍の電算化しました。これに伴い、新しい戸籍の附票には電算化以前の内容が記載されていないことがあります。
請求の際には、証明が必要な住所をお知らせください。
●発行手数料 一通300円
●府中市に本籍がある人の戸籍の附票が請求できます。
府中市に住民登録をしていても、本籍地が府中市以外の人の戸籍の附票は、本籍地の市区町村に請求してください。
請求する人が遠隔地にお住まいの場合は、郵便による請求もできます。
●請求できる人及び必要なもの
◎その戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
◎代理人が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
委任状(市民課様式集のページへ)
注)請求資格の有無の確認のため、別途書類が必要な場合があります。
身分証明書
身分証明書は、禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記、破産の宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
●発行手数料 一通300円
●府中市に本籍がある人の身分証明書が請求できます。
府中市に住民登録をしていても、本籍地が府中市以外の人の身分証明書は、本籍地の市区町村に請求してください。
請求する人が遠隔地にお住まいの場合は、郵便による請求もできます。
●請求できる人及び必要なもの
◎本人または未成年者に対する親権者が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
◎代理人が請求する場合
必要なもの:本人確認書類(運転免許証等)
委任状(市民課様式集のページへ)
法定相続情報証明制度
この制度は、法務局に提出した戸籍や除籍謄本などに基づく法定相続情報を記載した一覧図を登記官が証明し、必要数を無料で交付するものです。 一覧図の写しは、預貯金払戻などの各種相談手続きに利用できます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
上下支所市民生活係でも取り扱っています
上下支所市民生活係
更新日:2024年04月15日