介護保険事業者・事業所向け連絡事項

更新日:2025年04月01日

令和5年度介護サービス事業者集団指導研修資料について

「令和5年度介護サービス事業者集団指導研修」の資料は、次のとおりです。

この研修については、従来、集合形式により開催してきたところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今回は府中市ホームページへの資料掲載をもって代えさせていただくこととします。

〇ご意見・質問票の提出について

ご意見・質問票の提出については,令和5年5月12日(金曜)までに別紙の「ご意見・質問票」にてメール又はファックスでお願いします。

いただいたご意見は、令和6年度介護サービス事業者への集団指導研修の資料作成の参考にさせていただき、ご質問等に関しては、後日整理し回答させていただきます。

介護保険施設等の監査と指導について

社会福祉施設等における防犯対策及び防犯対策の自己点検等について

先般の神奈川県相模原市の障害者施設における殺傷事件及び岩手県岩泉町の認知症高齢者グループホームにおける台風被害による多数の入居者の死亡という事案を受け、この度、広島県において別紙のとおり防犯対策及び防災対策の点検リストが作成されました。 この点検リストは、各施設等において自己点検を実施していただき、改めて入居者等の安全の確保を徹底していただくことを目的に作成されたものです。 このたび、府中市内に所在する対象施設(特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム)については別途、自己点検による同リストの提出をお願いしたところです。 地域密着型通所介護や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス事業所についてはこの提出の対象外ですが、同リストを参考に自己点検を行い、事業の見直し・改善に努めていただきますようあわせてお願いいたします。(平成28年9月12日)

第1号事業にかかる報酬請求等について

府中市においては、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)施行の端緒として、平成28年1月から従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護(介護予防サービス)の総合事業への移行を順次行っています。

その基準・単価等については介護予防サービスと同様ですが、特に他市町村の事業所からの問い合わせが増えてきたため、あらためてその仕組みについてサービスコードを中心に説明しています。

【資料】

いわゆる「暫定ケアプラン」の取り扱いについて

要支援要介護認定にかかる新規申請や区分変更時等に、いわゆる「暫定ケアプラン」が適切に作成されることなく保険給付が行われているケースが散見されます。

暫定ケアプラン(ケアマネジメントの一連のプロセスを伴った適切なものに限る)が作成されないままにサービス提供が行われた場合、(1)償還払い化(居宅介護支援費又は介護予防支援費給付の請求不可)、(2)居宅サービス計画に基づかないサービス提供として事業所の報酬返還・利用者全額自費負担、(3)居宅介護支援の運営基準減算の対象となる可能性があり、(3)の場合には事業所において特定事業所加算の算定ができなくなります。

府中市においては、暫定ケアプランについての考え方を整理し平成27年9月に各居宅介護支援事業所等あて通知したところですが、その内容につき改めて周知します。

なお、不明な点があれば医療介護保険課までご連絡ください。

【通知】

総合事業サービスコード(A2・A6)について

令和7年4月1日改定分を掲載しました。
ついては、サービスコードのマスタ(CSVファイル)を請求システムへ取り込んで頂く必要があります。

新規指定を受けた事業所も下記のマスタ(CSVファイル)をご利用ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
介護保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

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