要介護認定を申請された皆様へ

更新日:2020年02月14日

要介護認定の結果

  1. 「非該当」と判定された人で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。(必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。)
  2. 「要支援1」、「要支援2」又は「要介護1」〜「要介護5」と認定された人で、その要介護度が実情と一致していないと思われる場合は、有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。(必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。)
  3. 「非該当」と判定された人も、「基本チェックリスト」による判定を行い「サービス事業対象者」となった場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」によるホームヘルプサービス(介護予防訪問介護)やデイサービス(介護予防通所介護)を利用できます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

ご不明な点がありましたら、次までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
介護福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください