道路・水路占用関係

更新日:2023年04月20日

道路または水路を使用したいとき

府中市が管理する道路や水路に工作物を設置しようとする場合は、占用または改築の申請が必要です。

道路水路占用とは

道路や水路に工作物等を利用者の都合により設置することを占用といいます。利用者は市に対して占用申請を行い、許可を得る必要があります。

道路水路改築とは

道路や水路について、今の形状では不都合が発生する場合に改修を行い、引き続き利用することを改築といいます。利用者は市に対して改築申請を行い、許可を得る必要があります。

申請方法について

申請書には各様式が指定してあり、申請内容によって添付資料が異なります。

道路占用にあたっては、3枚綴りの道路占用許可申請書を1部提出してください。
里道・農道・林道など道路法上の道路(認定市道)でない場合は、1枚綴りを2部提出となり、様式も異なります。

水路占用・道路改築・水路改築も2部提出です。

申請書類の書き方や、許可基準を示した案内(チェックシート)がページ下部にあります。事前にお読みください。

標準処理期間は、14日程度です。
申請内容・申請書類に不備があった場合は、許可までに時間がかかることがあります。

占用料金

占用物件には有料のものと無料のものがあります。
詳細は、次の占用料金表をご覧ください。

占用・改築申請書類

占用・改築申請書

占用情報の変更

工事完了届

その他

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 土木課
施設係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7236(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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