償却資産とは

更新日:2023年12月06日

会社や個人で工場や商店等を経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具及び備品等をいいます。

主な償却資産

種類別分類表
種類 内容
構築物 舗装、広告塔、煙突、緑化設備、その他土地に定着する土木設備等
機械・装置 工作機械、木工機械等各種産業機械、動力配線設備、その他製造用、修理用の機械及び装置、太陽光発電設備等
船舶  
航空機  
車両・運搬具 人または物の運搬を主目的とするもので、構内運搬車や大型特殊自動車等
工具・器具・備品 机、いす、陳列ケース、ロッカー、金庫、エアコン、計算機、ファクシミリ、その他営業用備品等

償却資産の評価

償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

表1
前年中に取得された償却資産 評価額=取得価額×(1−減価率/2)
前年前に取得された償却資産 評価額=前年度の評価額×(1−減価率)
  • 取得価額は原則として国税の扱いに同じです。
  • 減価率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省)による耐用年数に応じた償却率(定率法)です。

固定資産税と国税の取り扱いの比較

固定資産税と国税の取り扱いの比較
項目 固定資産税の取り扱い 国税の取り扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 定率法 定率法・定額法の選択制度
前年中の新規取得資産 半年償却 月賦償却
圧縮記帳の制度 認めない 認める
特別償却・割増償却の制度 認めない 認める
増加償却 認める 認める
評価額の最低限度 取得価額の100分の5 備忘価格(1円)
改良費 区分評価 原則区分評価 (一部合算も可)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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