固定資産税の課税における各種届出

更新日:2020年01月10日

固定資産の所有者が亡くなられた場合の税の手続き

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられたときは固定資産税代表相続人届の提出をお願いいたします。
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の市税等納税通知書の送付に当たり、被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出していただくものです。一般的に、相続手続き(所有権移転登記)が完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者としてお願いをしております。
なお、生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただく必要がありますので、変更届の提出をお願いいたします。

相続による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

法務局(登記所)に登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)を、相続により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります 。

売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

法務局(登記所)に登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)を、売買等により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。

共有資産における代表者変更の届出について

共有で所有している府中市所在の土地または家屋について、固定資産税・都市計画税納税通知書を送付する際の代表者の変更を必要とする場合、代表者変更の届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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