介護保険利用の流れ

更新日:2024年03月29日

わが国では急速に高齢化が進んでおり、そのために介護を必要とする人は年々増え続け、しかも家族だけでは介護することが困難なケースも多いというのが現状です。

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成12年4月に介護保険制度が始まりました。

その間、介護サービスの基盤の整備も進み、介護保険制度は高齢者の介護を支える仕組みとして普及・定着 してきました。

このため介護サービスを利用する人の数も、一人ひとりが利用する介護サービス量も増え続けています。

豊かな老後、安心な老後に向けて、この介護保険をより良い制度に育てていくため、引き続きご理解とご協力をお願いします。

介護保険制度について

21世紀半ばには、3人に1人が高齢者という超高齢時代を迎えようとしています。 もし、自分が寝たきりになった場合に誰が介護をしてくれるか、夫や妻だけでなくそれぞれの親のことまで考えれば、ほとんどの人が介護の問題に直面することになります。

この介護の問題を、国民みんなで支えあっていこうという制度が「介護保険制度」です。

介護保険は、「介護予防」を重視するとともに、介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように応援します。

介護サービスを利用できる人

介護サービスを利用できる人
対象年齢 内容
65歳以上 日常生活を送るために介護や支援が必要な人
40歳から64歳まで 特定疾病がもとで、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

特定疾病:がん(がん末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症(ピック症含む)、進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、 脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険利用の流れ

介護保険のサービスを利用するためには、まず申請して、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。 なお、認定に対して異議がある場合は、介護保険課介護福祉係にご相談ください。説明を受けても納得のいかない場合、広島県の介護保険審査会に不服申立てをすることができます。

申請から認定を受けるまでの流れ
事務の流れ 内容
申請

本人が直接するほか、家族や介護支援専門員等による代行申請、もしくは郵送にて、「要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」を提出してください。様式については、「各種申請書」のリンク先をご確認ください。

(申請時に必要なもの)
     1.介護保険被保険者証(原本)(65歳以上の方全員に交付済み)
     2.医療保険の被保険者証(写し)及び特定疾病名(40歳以上65歳未満の方のみ)
     3.認定申請を行うに至った原因の症状を把握しているかかりつけ医師の名前と医療機関名等

介護保険被保険者証を紛失した場合には、再交付の手続きも行っていただきます。「各種申請書」のリンク先から「介護保険被保険者証等再交付申請書」をご確認いただき、併せてご提出いただくようお願いいたします。

平成28年1月より原則マイナンバーの記載が必要になり、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務付けられました。申請される人により添付するものが異なりますので、「マイナンバー制度にかかる介護保険の手続きについて」をご確認ください。なお、マイナンバーの記載がない場合であっても、申請は可能です。

調査・主治医意見書 介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態等を全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査します。
また、市から認定申請書に記載されたかかりつけ医に対して意見書を求めます。最近の状態を反映するため、できるだけ申請後にかかりつけの医師への受診をお願いします。
審査・判定 かかりつけの医師の意見書や調査票をもとに介護認定審査会で審査・判定します。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
認定

申請してから原則30日以内に、認定結果を通知します。認定結果の有効期間は、原則6か月です。
(引き続きサービスを利用する場合、有効期間がきれる前に更新手続きが必要となります。更新手続きは認定の有効期間満了の60日前から可能です。)

「各種申請書」については次のリンク先をご覧ください。

「マイナンバー制度にかかる介護保険の手続きについて」は次のリンク先をご覧ください。

認定結果について

認定結果は、次の8通りに分類されます。

認定結果の分類
介護度 内容
非該当 介護保険のサービスは利用できません。
保健・福祉事業や健康づくり事業等のサービスが利用できる場合があります。
要支援1
要支援2
要支援認定を受けたら、基本的に長寿さぽーと係に介護予防ケアプランの作成を依頼します。
長寿さぽーと係は、本人の希望を尊重して介護予防サービスの利用計画をつくり、サービスの調整、手配をします。
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護認定を受けたら、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
介護支援専門員は、本人の希望を尊重して介護サービスの利用計画をつくり、サービスの調整、手配をします。

要介護(要支援)認定申請を行った結果「非該当」になった場合に、基本チェックリストを行い「サービス事業対象者」となった場合は「総合事業」として、ホームヘルパーサービスやデイサービスを利用できます。

「サービス事業対象者」については次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
介護福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

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