移住支援金

更新日:2024年04月19日

移住支援金とは

移住支援制度(広島県移住・マッチング支援事業)は、府中市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏(在住者または通勤者)から府中市に移住し、広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方や、テレワーク移住、起業した方を対象に、広島県と府中市が共同して移住支援金を交付する制度です。

対象者

(1)移住等に関する要件

次の全ての要件に該当すること。

移住元に関する要件
1

府中市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域(注記1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。

2 府中市に転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(注記1)条件不利地域
〈東京都〉檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
〈埼玉県〉秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
〈千葉県〉館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、九十九里町、大多喜町、御宿町、鋸南町
〈神奈川県〉山北町、真鶴町、清川村

次の全ての要件に該当すること。

移住先に関する要件
1 令和3年9月1日以降に府中市に転入したこと。
2 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3 府中市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

次の全ての要件に該当すること。

2人以上の世帯に関する要件
1 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年9月1日以降に、転入したこと。
4 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

次の全ての要件に該当すること。

その他の要件
1 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 日本人である、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3 その他広島県又は府中市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2)就業・テレワーク・起業に関する要件

次の全てに該当すること。

就職に関する要件
1 勤務地が東京以外の地域または東京圏内の条件不利地域(注記1)に所在すること。
2

就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
■マッチングサイト【ひろしまワークス】 (外部サイトへリンク)

3 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
4 申請日において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、中小企業等に連続して3か月以上在職しており、かつ、申請日から5年以上継続して就労する意思を有していること。
5 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

テレワークに関する要件

令和4年4月1日以降に府中市に転入し、次のすべてに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

1年以内に、広島県の「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。(令和5年4月1日以降府中市に転入した方が対象)

対象となる求人(就業の場合)

移住支援金対象求人は、マッチングサイト【ひろしまワークス】に掲載されています。

・「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
・対象求人の検索は、「ひろしまワークス」内の検索機能をご利用ください。
(注記)「ひろしまワークス」内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は「移住支援金対象」と表示されています。

支給金額

●単身世帯の場合…60万円

●2人以上世帯の場合…100万円

●18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

(注記)移住支援金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(注記)年度の予算の範囲内

申請方法

申請時の注意点

予算の状況や申請時の条件等がありますので、申請を検討される方は事前のお問い合わせをお願いいたします。

提出書類

1,府中市移住支援金支給申請書【様式1】

2,府中市移住支援金の支給申請に関する誓約事項【様式1別紙1】

3,振込申出書【様式1別紙3】

4,委任状【様式1別紙4】(必要な場合のみ)
(注記)申請者と世帯を同一にする者に限り、支給申請に関する一切の権限を委任できます

5,退職証明書【様式1別紙5】(必要な場合のみ)

6,就業証明書【様式2】(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)ただし、東京23区内に雇用者として通勤していた場合のみ必要。

6,就業証明書【様式2-2】(テレワーク)

7,国又は地方公共団体の機関が発行した写真付きの身分証明書の写し

8,転入後の住民票の写し(世帯全員のもの)(外国人の場合は在留情報が記載されたもの)

9,転入前の住所を有していた市区町村が発行した住民票の除票又は居住の期間が確認できる書類(世帯全員のもの)(移住に関する要件を満たす書類)

返還要件

次に掲げるいずれかに該当する場合は、移住支援金の全部又は一部を返還していただくことになります。

返還
1 虚偽の申請等をした場合 全額
2 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合 全額
3 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
4 「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額
5 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合 半額

 

様式

申請書提出先

府中市 総務部 総務課

〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9155
Email:chiikisinko@city.fuchu.hiroshima.jp

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 総務課
地域活力創生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9155(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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