老朽危険空き家の解体費用の補助制度

更新日:2025年04月01日

老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部を補助する制度を創設しました。なお、補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうかについて、市の事前調査を受ける必要があります。

老朽危険空き家解体補助事業の募集について

募集件数

(注記)20件程度

申込多数の場合は、当該危険空き家が周辺に与える危険性などを考慮し、補助対象者を選定させていただくことがありますので、ご了承ください。詳細については、監理課までお問い合わせください。

募集期間

令和7年4月1日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで

ただし、解体工事が完了した報告書の提出を、令和8年3月末までに行う必要があります。

なお、老朽危険空き家に該当するかどうかを確認する、市の事前調査については、随時受付をしています。

老朽危険空き家解体補助制度の内容について

対象となる空き家

次の要件のすべてを満たす空き家又は特定空家等に指定したものとします。

  1. 市内に存する老朽危険空き家(市の老朽危険度判定による基準を満たすもの)
  2. 木造であるもの
  3. 過半が居住の用に供されていたもの

対象となる人

市税の滞納がない人で、次の要件のいずれかに該当する人とします。

  1. 空き家の所有者(法人を除く。)
  2. 空き家の所有者の相続人

対象となる解体工事の主な要件

次の要件のすべてを満たすものとします。

  1. 補助対象となる空き家の全部を解体する工事であること。
    (家財道具の処分費、跡地の整備費は対象としません。)
  2. 解体工事業に必要な許可・登録を受けた業者と請負契約を締結する工事であること。
  3. 補助金の交付決定後に、工事契約・工事着手をすること。
  4. 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに、解体工事が完了し、実績報告ができること。

補助金の額

解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とします。 原則として、補助金の交付は同一敷地内において1回限りとします。

注意事項

空き家住宅を解体すると、多くの場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例の対象外となり、翌年度の土地に係る税額が増加します。

補助金の申請手続きについて

事前調査について

補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうか、市が判定を行います。老朽危険空き家事前調査申請書にご記入いただき、必要書類を添付して、事前調査の申請をしてください。

補助金の申請について

事前調査により老朽危険空き家と判定された場合は、府中市老朽危険空き家解体促進事業補助金交付申請書にご記入いただき、必要書類を添付して補助金の申請をしてください。

補助要綱等
申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 監理課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9172(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535​​​​​​​
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