特定施設及び除害施設
公共下水道に接続する工場・事業場のみなさまへ
工場・事業場の排水について
下水道にはどんな水でも流せるわけではありません。工場や事業場(以下「事業場等」という。)からの排水に有害な物質が含まれていると、終末処理場の浄化能力が正常に機能しなくなったり、下水道管の損傷につながったりします。
これを防ぐために国や市では、下水道法や府中市下水道条例など関係法令に基づき、下水道に流せる水質基準(以下「下水道排除基準」という。)を次のように定めています。
下水道排除基準を超えるおそれのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流さなくてはなりません。
また、法律で定められている特定施設及び除害施設の設置を必要とする事業場等には、下水道法及び府中市下水道条例で届出が義務付けられています。
特定施設と除害施設について
特定施設
人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む下水などを流すおそれのある施設で水質汚濁防止法施行令及びダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められたものをいいます。
下水道法では、この特定施設を設置する事業場等を「特定事業場」といいます。
水質汚濁防止法に規定する特定施設 (PDFファイル: 230.2KB)
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設 (PDFファイル: 102.1KB)
除害施設
下水道を利用するすべての事業場等は、特定施設の有無を問わず、下水道排除基準を超えるおそれのある下水を排除する事業場等が設置するもので、下水道施設への障害を除去するために必要な施設のことをいいます。
市では、公共下水道への下水道排除基準を定めており、基準を超えるおそれのある下水の場合、除害施設の設置や必要な措置を講じなければなりません。
特定施設と除害施設の届出について
注)特定施設及び除害施設についての事前の届出の有無は、下水道届出フローチャート(PDFファイル:100.3KB)でご確認ください。
下水道法に基づく公共下水道使用開始に関する届出
届出書類 |
届出を必要とする場合 |
部数 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|---|
公共下水道使用開始(変更)届(様式第四) |
|
1 部 | あらかじめ | |
公共下水道使用開始届(様式第五) | 上欄の要件の対象とならない特定施設の設置者 |
下水道法に基づく特定施設に関する届出
届出書類 | 届出を必要とする場合 | 部数 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第六) | 新たに公共下水道を使用する者が、新たに特定施設を設置しようとする場合 |
府中地区2部
上下地区1部 |
原則として、工事着手の60日前まで 注1)実施制限期間60日 |
|
特定施設使用届出書(様式第七) | 公共下水道を使用している者の設置している施設が、新たに特定施設に指定された場合 | 特定施設になった日から30日以内 | ||
すでに特定施設を設置している者が、新たに公共下水道を使用する場合 | 公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | |||
特定施設の構造等変更届出書(様式第八) |
すでに特定施設設置届出書及び特定施設使用届出書を届け出た者が、届出の内容のうち、次の項目を変更しようとする場合
|
原則として、工事着手の60日前まで 注1)実施制限期間60日 |
||
氏名変更等届出書(様式第十) |
届出者が届出の内容のうち、次の項目を変更しようとする場合
|
変更のあった日から30日以内 | ||
特定施設使用廃止届出書(様式第十一) | 特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | ||
承継届出書(様式第十二) | 届出者の地位を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 |
注1)実施制限期間60日について(法第12条の6及び法第12条の6第2項より)
特定施設の設置又は変更に係る届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の設置又は構造の変更を行うことができません。(実施制限期間)
しかし、届出に係る事項の内容が相当であると認めた場合は、実施制限期間を短縮することができます。
府中市下水道条例に基づく除害施設に関する届出
届出書類 | 届出を必要とする場合 | 部数 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|---|
除害施設新設等届出書(別記様式第10号) | 新たに除害施設を設置しようとする場合、又はすでに設置している除害施設の構造の変更及び使用の方法の変更をする場合 |
府中地区2部
上下地区1部 |
あらかじめ | |
氏名等変更届出書(別記様式第11号) |
届出者が届出の内容のうち、次の項目を変更しようとする場合
|
変更後、遅滞なく | ||
除害施設使用廃止届出書(別記様式第12号) | 除害施設の使用を廃止した場合 | 廃止後、遅滞なく |
水質の測定義務と報告義務について
水質の測定義務
特定施設や除害施設を設置している事業場等は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければなりません。
(1)測定方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定められた方法で行ってください。
(2)測定回数は、次のとおりです。
水質の項目 | 測定回数 |
---|---|
温度 水素イオン濃度 |
排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 |
2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1号から第24号までに掲げる物質の含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他の項目 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3)測定するための試料は、測定する下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
(4)試料の採取は、排出口ごと及び除害施設等の出口で行ってください。
(5)測定結果は、5年間保存してください。
特定施設水質測定記録表(排出口ごと) (PDFファイル: 67.2KB)
特定施設水質測定記録表(排出口ごと) (Wordファイル: 16.1KB)
除害施設水質測定記録表(除害施設等の出口) (PDFファイル: 132.9KB)
除害施設水質測定記録表(除害施設等の出口) (Wordファイル: 16.5KB)
報告義務
特定施設の設置者や除害施設の設置者は、下水道を適正に管理するため必要な限度の報告を市から求められた場合、報告する義務があります。
水質管理責任者について
特定施設や除害施設を設置した事業場等は、施設の維持管理を担当させるため水質管理責任者を選任し、届け出することを義務づけています。
変更する場合においても届出が必要です。
届出書類 | 届出を必要とする場合 | 部数 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|---|
水質管理責任者選任(変更)届出書(別記様式第14号) | 水質管理責任者を選任した場合、又は選任した水質管理責任者に変更があった場合 | 1 部 | 選任した日又は変更した日から14日以内 | |
水質管理責任者特認申請書(別記様式第15号) | 水質管理責任者の承認を受けようとする場合 | 選任した日から14日以内 |
水質事故発生時の対応について
特定事業場において、政令で定める次の物質及び油を公共下水道に流出するような水質事故が発生したときは、直ちに下水道への流出を防止する応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を市下水道課へ報告してください。
水質事故の対象となる物質及び油 (PDFファイル: 53.6KB)
届出書類 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|
水質事故時通信票 | 水質事故発生後、すぐ | |
事故届出書 | 電話や水質事故時通信票による緊急連絡を行うとともに、速やかに | |
事故再発防止措置計画届出書 | 事故届出書による届け出をした後、速やかに | |
事故再発防止措置完了届出書 | 措置完了後、速やかに |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 下水道課
〒726-0022 広島県府中市用土町440番地1
電話 :下水庶務係 0847-43-7162(窓口業務時間)
下水工務係 0847-43-7163
ファクス:0847-43-7201 (ファックスについては常時受け付けします。)
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更新日:2024年10月30日