固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。その場合、相続人の中から固定資産税に関する書類等を受け取る代表者(代表相続人)を決め、市役所税務課資産税係まで届け出る必要があります。この届け出は固定資産税に関する届け出であり、所有権移転登記や相続税の課税とは関係ありません。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
税額の計算方法
土地、家屋、償却資産、それぞれの課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に固定資産税の税率(1.4パーセント)を乗じます。算出された額の100未満を切り捨てたものが、年税額となります。
課税標準額
土地と家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行います。その評価額をもとに課税標準額を決定します。
償却資産については、その所有者は毎年賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっています。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例住宅用地に対する課税標準の特例があります。
家屋に対する減額措置
住宅を新築したり、一定の改修を行った場合に、一定期間固定資産税が減額されることがあります。
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除
過疎地域自立促進特別措置法に伴う課税の特例により、府中市内において要件を満たした設備投資等を行った場合、固定資産税が3年間課税免除になります。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となる資産を所有されている場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
なお、一定の要件を満たす設備に対しては、特例措置が適用され税負担が軽減されます。
中小企業の設備投資を後押しする固定資産税の特例
生産性向上特別措置法に基づき生産向上に取り組む市内の中小企業を支援するため、一定の要件を満たす設備に対しては、特例措置が適用され税負担が軽減されます。
固定資産の評価替え
評価替えとは、基準年度ごとにその間の資産価格の変動を土地・家屋の価格に反映させ、課税を見直す制度です。
基準年度は、3年毎で、前回は令和6年度、次回は令和9年度です。
この基準年度の翌年度と翌々年度の価格は、原則として基準年度の価格が据え置かれます(償却資産については毎年評価します。)。
ただし、基準年度以外の年度に新たに固定資産税が課税になった土地・家屋、地目の変更等があった土地及び増改築のあった家屋については、基準年度以外の年度においても新たに評価を行い価格を決定します。
また、地価の下落によって前年度の価格を据え置くことが課税上著しく均衡を失うと認められる場合には、価格の修正を行います。
免税点
同一区内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
種類 | 課税標準額の合計額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税の方法
次の納期ごとに市役所から送付される納付書等により納めていただきます。
期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 | 4月 | 4月30日 |
第2期 | 7月 | 7月31日 |
第3期 | 9月 | 9月30日 |
第4期 | 12月 | 12月25日 |
固定資産課税台帳の閲覧
令和7年4月1日から1年間、府中市に所在する固定資産について固定資産課税台帳の閲覧を行います。
固定資産課税台帳には、その年の課税の基準となる固定資産の所有者や価格等が登録されています。
閲覧できる人は、納税義務者とその同一世帯の家族、納税管理人及び委任状をお持ちの代理人となっています。また、使用または収益の対象にかかる資産についてはその借地人・借家人も閲覧できます。
縦覧帳簿の縦覧
納税者が、他の土地または家屋を比較し、自己の土地または家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、府中市内に資産を所有する納税者に対し、土地や家屋の評価額を記載した縦覧帳簿の縦覧を行います。
縦覧期間
令和7年4月1日〜4月30日
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2025年04月01日