インターンシップの支援制度
インターンシップ支援制度概要
府中市では、インターンシップにより、企業や業界の仕事内容の違いや職場の雰囲気、企業風土の違いなどを知る機会をつくり、企業の人材確保につなげるため、インターンシップの実施に伴う経費(企業側の経費)や学生・生徒の交通費を支援する制度を創設しました。
インターンシップ支援制度【チラシ】(PDFファイル:217.9KB)
受入れる学生等の区別に応じ、支援の対象となる経費は次の通りとなります。
対象となる参加者 | 高校生 | 一般(高校生以外) | |||
経費 | 金額 | 経費 | 金額 | ||
右の対象経費を補助 | 被服購入費(作業着、手袋等の被服の購入に係る経費) | 実費(上限2万円/名) | 被服購入費(作業着、手袋等の被服の購入に係る経費) | 実費(上限2万円/名) | |
労働者災害補償保険料 | 実費 | 労働者災害補償保険料 | 実費 | ||
※別途、高校生に交通費を補助 | 企業が参加者に支払う経費 | 給与相当額 | 1万円/時間(上限3万円/名) | ||
通勤費 | 実費(上限2万円/名) | ||||
旅費 | 実費(上限2万円/名) | ||||
※地域により異なる | |||||
宿泊費 | 実費(上限3千円/泊) |
対象者(交付要件)
○一般(高校生以外)のインターンシップ
1.受入企業側:次のすべてに該当する法人または個人であること。
ア. 市税等(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
イ. このインターンシップに係る補助金の交付を受ける経費について、国、地方公 共団体又は公共的団体等から補助金等の交付を受けていないこと。
ウ. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと。
エ. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を営む者でないこと。
オ. 市内に事業所を有すること。
2.参加者側:受入企業が実施するインターンシップに参加する者で、このインターンシップ事業に係る補助金の交付を受ける経費について、国、地方公共団体又は公共的団体等から補助金等を受けていない者(高校生を除く)であること。
○高校生のインターンシップ
詳細については下記問い合わせ先へお問い合わせください。
対象となるインターンシップの要件
○一般(高校生以外)のインターンシップ
交付要件を満たす事業者が実施するインターンのうち、次のすべてを満たすものであること。
1. 参加者1人につき、実施期間が5日以上であること。
2. 補助対象者と参加者が雇用関係にないこと。
3. 市内事業所での採用を前提として、当該事業所で実施されるインターンシップであること。
○高校生のインターンシップ
詳細については下記問い合わせ先へお問い合わせください。
手続方法
インターンシップの実施前に申請が必要です。
制度の利用を検討でしたら、事前に商工労働課までご相談ください。
一般インターンシップの申請書等は以下からご利用ください。
インターンシップ推進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7190(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2023年01月19日